介護事業部
共栄は、福祉用具のレンタルで
人々の自立と、未来を応援いたします。
人々の自立と、未来を応援いたします。
介護保険を利用しよう
介護保険を利用して福祉用具をお得に購入・レンタルしませんか? ※介護保険のサービスを受けるには、基本的に65歳以上の方で要介護認定を受けた方となっています。 |
介護保険を利用すれば、
わずか1割負担で購入・レンタルが可能です。
専門相談員がお話をお伺いし、
お客様に最適な福祉用具を選んで、ご提案いたします。
わずか1割負担で購入・レンタルが可能です。
専門相談員がお話をお伺いし、
お客様に最適な福祉用具を選んで、ご提案いたします。
介護保険でレンタルできる福祉用具
軽度の方(要支援1・2、要介護1)はレンタルできる福祉用具の種目が制限されています。 特例として認められる場合もあります。 |
福祉用具貸与の対象種目
車いす/車いす付属品/特殊寝台/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/手すり/スロープ/歩行器/歩行補助杖/認知症老人徘徊 感知機器/移動用リフト(吊り具を除く)
車いす/車いす付属品/特殊寝台/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/手すり/スロープ/歩行器/歩行補助杖/認知症老人徘徊 感知機器/移動用リフト(吊り具を除く)
介護保険で購入できる福祉用具
介護保険を利用して購入する福祉用具のことを、「特定福祉用具」と呼びます。 2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制となりました。 介護保険を利用して購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入しなければなりません。 要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、毎年10万(消費税含む)を上限枠として 1割のご負担で特定福祉用具が購入できます。 |
特定福祉用具の対象種目
腰掛便座/特殊尿器/入浴補助用具/簡易浴槽/移動用リフトの吊り具部分
腰掛便座/特殊尿器/入浴補助用具/簡易浴槽/移動用リフトの吊り具部分
介護保険を利用した住宅改修
住宅改修とは 介護認定を受けられている方なら、要介護度に関係なく、 介護保険から1つの住宅につき20万円まで住宅改修費用が支給されます。 たった1割の自己負担だけで改修工事を行うことができるのです。 |
住宅改修の種類
1、手すりの取り付け
2、床段差の解消
3、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4、引き戸等への取替え
5、洋式便器等への便器の取替え
6、その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1、手すりの取り付け
2、床段差の解消
3、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4、引き戸等への取替え
5、洋式便器等への便器の取替え
6、その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修